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LPガス よくあるご質問

LPガスの勧誘訪問やセールスについて

「料金調査をしています」と連絡がありました。
公的機関では、お客様を対象に料金調査は行っておりません。調査と称して訪問し、営業活動に及ぶ行為は、神奈川県消費生活条例により禁じられています。
「自由化でガス会社を替えられるようになった」と聞きましたがいつからですか。
LPガス販売店の選択は自由であり、以前に規制があった事実はありません。
「ガス代が安くなります」との勧誘があった。無条件で応じていいものでしょうか。注意点は。
勧誘業者が信用できる業者か十分確認してください。以下が注意ポイントです。

1)「消費者センター」「○○協会」など公的機関に似た名称を名乗った業者はご用心ください。

2)身分証の提示させて、会社名や担当者氏名のチェックを。

3)現販売店を誹謗したり中傷する業者は注意しましょう。

4)「料金は法律で定められています」、「適正価格」、「料金が自由化になりました」の表現は偽りです。

5)「おかしい」と感じたら、家族等とよく相談してからにしましょう。

「ガスの点検に伺いたいのですが」との連絡があったが。
LPガスの保安業務は、LPガス保安機関として認定を受けた LPガス販売事業者またはその委託を受けた認定保安機関が行わなければなりません。
まず、業者名を確かめ、目的を確認してください。「点検」と称したセールスにご注意ください。
安い料金を提示されたら。

次の点に注意してください。

1)極めて安い料金は要注意です。

2)「約束された料金やサービスが、いつまで続くのか」しっかり確認し、契約書の記載状況も確認しましょう。

3)保安点検の実施方法や解約方法なども確認しましょう。

4)すぐに契約せず、現販売店や家族にも相談するなど、慎重に検討してから決めてください。

「委任状がほしい」と言われましたが、渡して大丈夫ですか。

安易に委任状を渡すのは危険です。次の点に注意してください。

1)ガスの販売を行わず、契約だけを目的とした「ブローカー」は契約解除と契約の手続きはできません。

2)現在の販売店へ連絡させないセールスは要注意です。

3)すべての手続きの委任を急がせられたり、迫られたら、必ず委任の内容を十分確認してください。すぐに決めずに慎重に。

委任状を渡してしまったがキャンセルできるか。

キャンセルできます。

1)まず、電話等でキャンセルの意思をしっかり伝え、相手の担当者氏名を確認しておきましょう。

2)出来れば、内容証明郵便等による文書を送付し、キャンセルを確実に通知ておきしましょう。

3)切替工事等に入ってしまうと、いろいろな問題がでてきますので、キャンセルは、早めに対応しましょう。

「LPガスの変更手続き等の費用は一切かからない」といって勧誘を受けているが、本当なのか。
LPガス販売事業者の変更に関しては、現在の販売事業者との 契約内容に基づいて解約手続きが行われることになります。一般的には、設備の撤去費用等がかかり、お客様はその費用を負担していただくことが考えられます。
「ガス設備と給湯器の償却残存費用」が争われた裁判でも、東京高等裁判所からガス設備、給湯器ともに請求を認められており(平成18年4月13日判決)、この判決はさらに最高裁判所も支持しています(平成19年10月19日上告棄却)。
「解約の連絡をしますので、現在取引している販売店の人が来ても取り合わないでください」といわれました。
第三者を経由して契約解除の申し入れを受けたLPガス販売店が、契約の当事者であるお客様の意思確認を行うことは当然の行為ですから、このような説明は不適切です。ご注意ください。
勧誘業者から「ボンベ・メーターを交換するだけで、当社が責任を持って返却します」といわれましたが。
お客様宅に設置されている、容器やガスメーターは、現在取り引きしている販売店の所有物であり、第三者が承諾なしに取り外しすることは、原則出来ません。また、取り外しには、液化石油ガス法上の資格が必要です。
「留守でも切替工事はできます。帰宅後すぐに使えるようにしておきます」といわれましたが。
新業者とお取り引きを始める際には、使用前に供給開始時調査点検を行う必要があります。実施されていなければ法令違反です。
いまのLPガス販売事業者からもっとサービスの良い業者へ変更したいが、注意することは。

販売店の変更時は以下に留意してください。

1)解約の通知は、お客様(契約した本人)からお取引きの販売店へ申し出てください。

2)現在のLPガスの販売契約に解約条件があるのかを確認してください。

3)解約条件がある場合には、LPガス設備の撤去とガス代金等の清算は同時となります。

勧誘がしつこく、断っても居座られ、帰ろうとしませんが。
勧誘業者名と担当者の氏名を名刺等で確認してください。大変迷惑し、困って、恐ろしさも感じる程度の勧誘行為でしたら、最寄りの警察または消費者センターに相談してください。
新しい販売店を選ぶときの注意点は。

次のことについて確認するとよいでしょう。

○提示した料金を急に値上げすることはありませんか。
 勧誘した後、しばらくすると正当な理由もないのに料金を値上げしたり、サービスの内容が前より悪くなるケースがあります。

○実際にガスを納入するのは誰ですか。
 勧誘したりチラシを入れる業者の中には、紹介だけを目的としているケースがあります。実際にLPガスを納入するのはどこの販売店なのか、その販売店は「液化石油ガス法に基づく登録事業者」であるかどうかを確認してください。

○契約内容に不利な点はありませんか。
 セールスの言葉をうのみにしたり、書類に目を通さなかったりすると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。契約条件に「解約時の違約金請求条項」などが設定されている場合もありますので、契約をする前によく内容を確認しましょう。

○保安やサービスの内容はどうですか。
 緊急時に販売店や「保安機関」に連絡がとれすぐに対応してくれるかなど、保安について確認してください。

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