委任契約を解除するための書き方(例)
“しまった !”と思ったら… あなたのその契約は解約できます。
弁護士 若林正弘
「委任」は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。解除方法は、相手方に対する「委任契約の解除の意思表示」だけで足り、「具体的な解除理由」の記載は必要ありません。また、既存のガス販売契約の解除の委任は、解除後に結ぶ新規業者とのガス販売契約の前提ですので、念のため、委任契約の解除と併せて新規販売契約の申し入れを撤回する旨記載しておきましょう。

委任者に通知する撤回状(例)
