神奈川県警察署からのお知らせ
県内ではいま、「安い料金の販売店を紹介します」「ガスの料金調査にまいりました」などと、甘い言葉や目的を偽ってLPガス販売店の切り替えを勧誘され、トラブルに発展するお客様が目立っています。このため、警察署でも「賢い選択で、悪質な業者とのトラブルを防止しましょう!」と注意を呼びかけています。
勧誘方法には電話と訪問があります
電話での勧誘の場合、「安い料金の販売店を紹介します」と切り替えを勧めるケースのほか、切り替えが目的なのに「ガスの料金調査を行っています」と偽って誘うケースが目立っています。また、訪問での勧誘では、営業実態のない会社のケースや、○○消費者センター、○○協会などと公的機関に似た名称を名乗ったり、NPO法人を騙ったりするので、注意が必要です。
LPガス(プロパンガス)をご利用のお客様への重要なお知らせ一覧
・販売店切り替えに伴うトラブルに注意(2024年1月)
・悪質なネット勧誘 訪問勧誘にご注意を!(2023年1月)
・うまい話にはご注意ください!この地域の平均価格より3割値引きします。(2021年12月)
・訪問勧誘や飛び込み営業にご注意ください!(2020年12月)
・うまい話にはご注意!LPガスの“悪質”な勧誘によってトラブルになるケースも!(2019年12月)
・うまい話には注意!すぐ決める前に相談を(2018年11月)
・LPガスの悪質な訪問勧誘・飛び込み営業にご注意ください(2017年6月)
・「うまい話にご用心!」訪問勧誘・飛び込み営業・WEB上での勧誘(2017年1月)
・「ご注意ください!!」訪問勧誘・飛び込み営業・WEB上での勧誘(2015年11月)
・LPガス勧誘業者の典型的なトーク(2014年10月)
・LPガスの切替勧誘のワナ・・・。(2013年11月)
・LPガスの悪質勧誘に共通する5つのトーク(2011年11月)
・LPガス ウソの勧誘は犯罪です(2011年9月)
いつでも解約できます。警察や相談所に相談を
こうした業者にいったん切り替えを申し込んでも、いつでも解約できます。トラブルになったら警察署、神奈川県LPガスお客様相談所、神奈川県の消費生活センターに相談しましょう。また、これまでの販売店に相談するのもひとつの方法です。
その委任状、ちょっと待った!
「委任」はリスクが伴います。弁護士でない者が、報酬を得る目的で「解約事務の代行」を業として行うことは、非弁行為として禁止されています(弁護士法72条)。この場合、解約代行の報酬は、依頼者(消費者)ではなく、第三者(新規業者)から得ても非弁行為に該当します。そこで、賢明な消費者として、法秩序をみだす非弁行為に加担しないためにも、解約代行業者に「委任状」を渡すことは避けましょう。
「14条書面」のポイント
●LPガスの取引を始める(購入契約をする)ときには、販売店は「14条書面」(LPガス法第14条に基づく書面)をお客様に交付することが義務付けられています。
●LPガス料金は主に基本料金と従量料金で構成されています。
●LPガス料金は自由料金なので販売店によって違います(販売店は料金表または計算方法等を14条書面に記載しています)。
●LPガス容器の取外しには液化石油ガス設備士の資格が必要で、原則として容器を設置した販売店が行います。
●関係法令:液石法 法第38条の2・7・10、法第98条の2第2号、第101条第1号
●液化石油ガス設備士は免状を所持しています。
●取り外し等工事に際しては安全のため、提示を求めましょう。
●LPガスの設備はガスメータの出口を境に供給設備と消費設備に分かれ、所有者や維持管理責任者が異なります。
●販売店を変更する場合、配管代などの支払い(精算)が必要なことがあります(契約書や交付書面に記載されています)。
消費者団体からひと言
LPガスのカロリーは都市ガスの2倍、強力パワーでおいしさを逃がさないといわれ、環境にもやさしいクリーンなエネルギーとして注目されております。また、LPガスは災害時の復旧の迅速さと被災地への支援・復興への貢献は目を見張るものがあります。一方、料金が分かりづらいといった不満や勧誘セールスをめぐる不安・トラブルの声が寄せられています。
LPガスは継続的に購入するものなので消費者が購入先を自由に選ぶことができます。だからこそ消費者は一時的な低い料金に惑わされることなく、保安や点検といった安全面などについて、業者に説明を求めましょう。また、契約書の内容を十分確認するなど、「契約」に関する意識を向上させていかねばなりません。
販売事業者は、消費者の安全を確保するため、液化石油ガス法等で義務付けられた保安業務を徹底していただくことはもとより、配送や点検を通じて人間関係を中心としたお付き合いですので、エコ、安全に対する説明や高齢者に対する訪問・説明・提案サービスの更なる向上に努め、消費者とLPガス事業者等とのお互いの信頼関係が向上していくことを期待してやみません。
神奈川県地域婦人団体連絡協議会会長 山中博子氏
ガス切替の勧誘セールスは、すぐに決めずに慎重に
LPガス販売店は、自分にあった販売店を、ご自身の責任で選ぶことができます。今お取り引きしている販売店(現販売店)のガス料金やサービスに不満があるときは、まず現販売店に説明を求めて相談してみるとよいでしょう。
「格安料金!」などのオイシイ話には思わぬ落とし穴も……。トラブルを防ぐためにも即断即決せずに、まず現販売店との契約内容を確認し、ガス料金だけでなく安全対策やサービス内容についても比較検討したうえで決めるようにしましょう。
「消費者センター」、「○○協会」や「NPO法人○○」などと公的機関に似た名称を名乗った、電話やはがきに心あたりはありませんか?公益社団法人 神奈川県 LPガス協会は、ガス料金などのお客さま情報を直接収集したり、ガス会社変更の勧誘電話をすることはありません。
勧誘セールスについての詳しい内容は下記PDFをご参照ください
訪問販売の法律について(特定商取引法)
悪質な訪問販売等から消費者を守るための法律が特定商取引法(特商法)です。。
規制の抜け穴を狙い次々と現れる新手の訪問販売などから消費者を守るため、規制内容が抜本的に強化され、平成21年12月1日に施行されています。改正により原則すべての商品・役務が特商法の規制対象になりました。もちろん、訪問や電話によるLPガスの切替勧誘も規制対象です。
「しまった」と思ったら、8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。特定商取引法に違反すると、改善指示や業務停止命令(1年以内) といった行政処分、さらに懲役(2年以下)や罰金(300万円以下)が科せられます。
義務づけられている行為
●訪問したらまず、氏名・販売商品・訪問目的を告げること
●申込みを受けたとき、契約をしたときは法定書面を渡すこと
禁止されている行為
●うそを言うこと(不実告知)
●お客様の負担する費用や料金などを正しく告げないこと(重要事項の不告知)
●契約締結を迫ったり、消費者を困惑させたりすること(威迫・困惑)
消費者の利益を害する行為
●一度、消費者に勧誘を断られた後に、再度勧誘すること
●クーリング・オフを拒否すること
クーリング・オフ(申込撤回・契約解除)を希望される場合は
訪問販売業者の勧誘を受けて、いったんLPガスの切り替えを申し込んだものの、クーリング・オフ(申込み撤回・契約解除)をしたいときは、下記のハガキを参考にして、契約先に申し込んでください。申込み・契約書面を受け取ってから、8日以内であれば、無条件で撤回・解除ができます。
クーリング・オフ関連のPDF一覧
・悪質・違法な訪問勧誘を受けたとき、消費生活センターなどに提出する申出書 
・クーリング・オフ申し込みハガキ 
・申出書、クーリング・オフ申し込みハガキ、特商法申出制度についてのお知らせ まとめてPDF
最寄りの窓口にご相談ください
神奈川県LPガスお客様相談所 0120-244-566
※受付時間 平日:8時30分~17時00分 土:10時~16時 (日曜祝日休)
かながわ中央消費生活センター 045-311-0999
横浜市消費生活総合センター 045-845-6666
川崎市消費者行政センター 044-200-3030
相模原消費生活センター 042-776-2511
横須賀市消費生活センター 046-821-1314
厚木市消費生活センター 046-294-5800
平塚市消費生活センター 0463-21-7530
大和市消費生活センター 046-260-5120
鎌倉市消費生活センター 0467-24-0077
伊勢原市消費生活センター 0463-95-3500
藤沢市消費生活センター 0466-25-1111
海老名市広聴相談課 046-292-1000
西さがみ連邦共和国消費生活センター 0465-33-1777
座間市消費生活センター 046-252-8490
茅ヶ崎市消費生活センター 0467-82-1111
南足柄市消費生活センター 0465-71-0163
逗子市生活安全課 046-873-1111
綾瀬市消費生活センター 0467-70-3335
相模原市北消費生活センター 042-775-1770
葉山町町民サービス課 046-876-1111
相模原市南消費生活センター 042-749-2175
寒川町町民課 0467-74-1111
三浦市恊働推進課 046-882-1111
愛川町住民課 046-285-2111
秦野市消費生活センター 0463-82-5181