重要なお知らせ
浸水想定区域における容器の流出防止措置に係るお客様への周知チラシについて
近年の水害等の多発化、激甚化に伴うLPガス容器の流出の発生を踏まえ、消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止措置を講ずることが液石法規則に新たに規定されました。
対象となる地域は、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域です。
令和3年12月1日に施行されており、既存物件については、令和6年6月1日までに措置を講ずる必要があります。
この度、(一社)全国LPガス協会において、対象となる地域のお客様へのチラシが作成されましたので、必要に応じて印刷のうえご活用ください。
また、『充てん容器等の流出防止に関する解説』、『容器流出防止措置に対するQ&A』も作成されましたので、併せてご確認ください。
『お客様へのチラシ』 PDFファイル
『充てん容器等の流出防止に関する解説』 PDFファイル
『容器流出防止措置に対するQ&A』 PDFファイル