会員事業者へのお知らせ
質量販売 キャンピングカー等の30分ルール見直しについて
令和4年7月15日付けで、液石法告示・通達が改正され、質量販売により販売したLPガスをキャンピングカー等の屋外において移動して使用される消費設備により消費する一般消費者等であって、緊急時対応に関する講習の課程を修了し、かつ、緊急時に所要の措置を自ら行うことについて、当該液化石油ガス販売事業者の確認を受けたものに対して、保安機関の体制についての規制が緩和され、いわゆる緊急時対応30分の範囲から除外されることとなりました。
経済産業省ホームページ
(キャンピングカー等に係る30分ルールの代替措置)
保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示等の一部改正について(キャンピングカー等に係る30分ルールの代替措置)(METI/経済産業省)
この度、(一社)全国LPガス協会において、当該改正に対するQ&Aが作成されましたので、以下よりご確認ください。
令和6年3月5日 Q&Aが更新されました。