液石法施行規則改正により保安業務の一部の実施方法が変わることから、各社で定めている保安業務規程の変更が必要となります。
○保安業務規程の変更が必要となる改正点
項目 | 改正内容 | 対象事業所 | 施行時期 |
①消費設備の再調査 |
定期消費設備調査の結果、技術基準に適合していない場合、消費者に通知を行い、通知の日から1月を経過した日以後5月以内に再調査を行う。 |
定期消費設備調査を行っている事業所 |
H29.4.1 |
②情報通信技術を利用した方法による周知事項の提供 |
周知の方法について、消費者の承諾を前提に書面配布に代えて、情報通信技術(電子メール・ホームページ等)を利用した方法が可能になる。 |
情報通信技術を利用した周知を行う意向のある事業所 |
H29.4.1 |
○手続き時期について
①の変更認可のみを受ける場合
施行日は平成29年4月1日となっていますが、4月1日より前に変更認可を受けても、4月1日から変更した規程を有効とすることができます。なお、神奈川県で認可を受けている事業者は、販売事業報告と同時に書類の提出を行っても支障ありません。
②の変更認可を受ける場合
平成29年4月1日より情報通信技術を利用した周知を行う場合は、3月31日までに保安業務規程の変更認可を受ける必要があります。
○保安業務規程の記載例(記載例※word)
記載例を参考に自社の規程を作成し、所管行政の認可を受けてください。
○保安業務規程変更認可申請書(※word)
新・旧(写し)保安業務規定と、保安業務計画書とともに提出してください。
※参考
平成29年4月1日に施行される液石法施行規則の一部改正について(改正内容※exel)
新旧対照表(対照表※pdf)
改正の背景について(5ページから液石法関係)(改正の背景※pdf)