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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

公益社団法人神奈川県LPガス協会

神奈川県LPガス協会の定款です。

第 1 章  総   則

( 名 称 )
第1条  この法人は、公益社団法人神奈川県LPガス協会と称する。
( 事務所 )
第2条  この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
( 定 義 )
第3条  この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1) 法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう。
  (2) 認定法 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律をいう。
  (3) 総会  法人法の社員総会をいう。
  (4) 会長  法人法の代表理事をいう。
( 目 的 )
第4条  この法人は、液化石油ガスによる災害の防止、取引の適正化による消費者利益の保護、液化石油ガスの普及及び啓発並びにこれらの基礎となる人材の資質の向上を図ると同時に県下液化石油ガス業界の健全な発展を図ることにより、広く社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
( 公益目的事業 )
第5条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 液化石油ガスに関する保安の推進
  (2) 地震等の大規模な災害発生時の保安・復旧対策及び応援
  (3) 地震災害時の対応訓練の実施
  (4) 液化石油ガスの保安の確保及び販売等の資格に関する講習会及び国家試験の実施
  (5) 液化石油ガスの普及及び啓発
  (6) 液化石油ガスの安定供給の確保
  (7) 液化石油ガスに関する取引の適正化の推進
  (8) 関係官公庁や消費者団体との連絡、協力及び連携
  (9) その他公益目的を達成するために必要な事業
2  前項各号の事業は神奈川県において行うものとする。
( その他の事業 )
第6条  この法人は、公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
  (1) 液化石油ガス及び関連する設備・機器に関する調査及び研究
  (2) 液化石油ガス販売事業者等の健全な営業の維持発展のための事業
  (3) 液化石油ガスに関する広報活動
  (4) その他前各号に定める事業に関連する事業
( 支 部 )
第7条  この法人は、総会の決議に基づき支部を置くことができる。
2  支部に関する規程は、総会の決議により別に定める。
( 事業年度 )
第8条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
( 規 律 )
第9条  この法人は、総会が別に定める倫理綱領及び自主行動基準の理念と行為規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第4条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

 

第 2 章  会   員

( 種 別 )
第10条  この法人は、この法人の目的に賛同する個人、法人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。会員の種別は次の各号のとおりとする。
  (1) 正会員=神奈川県内の液化石油ガスの小売販売、卸売販売及びスタンドの事業を行う者で次条の規定に従い入会したもの
  (2) 第1種特別会員=神奈川県内の液化石油ガスの製造業者及び輸入業者で次条の規定に従い入会したもの
  (3) 第2種特別会員=神奈川県内の液化石油ガスの認定保安業務事業者で次条の規定に従い入会したもの
  (4) 第3種特別会員=前各号以外の者であって次条の規定に従い入会したもの
2 前項の会員のうち、正会員をもって法人法上の社員とする。
( 入 会 )
第11条  正会員又は第1種特別会員、第2種特別会員若しくは第3種特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2 入会は、総会において定める入会及び退会規程に基づき、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
( 会 費 )
第12条  前条第2項の規定により入会を認められた会員(以下「会員」という。)は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 前項の会費については、2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
( 会員の資格喪失 )
第13条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会したとき。
  (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  (3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人若しくは団体が解散したとき。
  (4) 1年間以上会費を滞納したとき。
  (5) 除名されたとき。
  (6) 総正会員の同意があったとき。
( 退 会 )
第14条  会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
( 戒告、会員資格の停止及び除名 )
第15条  会員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒委員会の審議を経て、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、戒告、2年以内の会員資格の停止又は除名をすることができる。
  (1) この法人の定款、規則又は規律に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3) その他除名等すべき正当な事由があるとき。
2  前項の議決を行う場合、その総会の日の10日前までに、その会員に対し、理由を付して戒告、2年以内の会員資格の停止又は除名する旨を通知し、かつ、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3  懲戒委員会についての必要な事項は、総会の決議により定める。
4  この条の規定により会員資格の停止又は除名を行った場合は、その会員に対し通知するものとし、その内容を公表する。
( 会員資格の喪失に伴う権利及び義務 )
第16条  会員が第13条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2  この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3 章  総   会

( 構 成 )
第17条  総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
( 権 限 )
第18条  総会は、次の事項について決議する。
  (1) 役員の選任及び解任
  (2) 役員の報酬等の額の決定又はその規程
  (3) 定款の変更
  (4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
  (5) 入会の基準及び会費の金額
  (6) 会員の戒告、2年以内の会員資格の停止及び除名
  (7) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
  (8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  (10) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2  前項にかかわらず、個々の総会においては、第20条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
( 種類及び開催 )
第19条  この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
  (2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
( 招 集 )
第20条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2  会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
( 議 長 )
第21条  総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
( 定足数 )
第22条  総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
( 決 議 )
第23条  総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
( 書面議決等 )
第24条  総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2  前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3  理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
( 議事録 )
第25条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議長及び出席した会員のうちから総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印するものとする。
( 総会運営規程 )

第26条  総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規程による。

第 4 章  役員及び理事会

第 1 節  役   員

( 種類及び定数 )
第27条  この法人に次の役員を置く。
  (1) 理事 30名以上50名以内
  (2) 監事 2名以上3名以内
2  理事のうち1名を会長とし、7名以内を法人法第91条第1項第2号に規定する執行理事とする。
( 選任等 )
第28条  理事及び監事は総会の決議によって、各々選任する。
2  会長及び執行理事は、理事会において選定する。
3  理事会は、その決議によって、前項で選定された執行理事より副会長及び専務理事を選定することができる。ただし、副会長は6名以内、専務理事は1名とする。
4  監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5  理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6  他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7  理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
( 理事の職務及び権限 )
第29条  理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2  会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3  副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5  会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
( 監事の職務及び権限 )
第30条  監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  (3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
  (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
  (5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  (6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
  (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
( 任 期 )
第31条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3  補欠として選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4  役員は、第27条第1項に定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
( 解 任 )
第32条  役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
( 報酬等 )
第33条  役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 前項の規定に拘らず、常勤以外の役員が第59条第1項に規定する委員会のうち、委員会規程第3条第1項に規定する委員会についての活動を行った場合には、その職務を行った日数に応じ、役員の報酬及び費用に関する規程に定める金額の範囲内で報酬を支給することができる。
3  役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4  前3項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
( 取引の制限並びに責任の免除及び限定 )
第34条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2  前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3  前2項の取扱いについては、第47条に定める理事会運営規程によるものとする。
4  この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
5  この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任額は、法令の定める最低責任限度額とする。
( 相談役及び顧問 )
第35条  この法人に相談役及び顧問若干名を置くことができる。
2  相談役及び顧問は、任期を定めた上で理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3  相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4  相談役及び顧問は、会長及び理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。


第 2 節  理 事 会

( 設 置 )
第36条  この法人に理事会を設置する。
2  理事会は、すべての理事で組織する。

( 理事会への付議事項 )
第37条  次の場合、会長は、これを必ず理事会の議に付するものとする。
  (1) 入会の申込みがあったとき。
  (2) この法人が、訴訟又は訴訟参加をしようとするとき。
  (3) 緊急の場合、予算外支出をしようとするとき。
  (4) 総会の議決を必要とする事項
( 権 限 )
第38条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  (2) 規程の制定、変更及び廃止
  (3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
  (4) 理事の職務執行の監督
  (5) 会長及び執行理事の選定及び解職
2  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
  (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  (2) 多額の借財
  (3) 重要な使用人の選任及び解任
  (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  (5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
  (6) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
( 種類及び開催 )
第39条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  (4) 第30条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
( 招 集 )
第40条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
( 議 長 )
第41条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
( 定足数 )
第42条  理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
( 決 議 )
第43条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
3 監事は議決に加わることはできない。
4 決議の目的である事項に関し特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。
( 決議の省略 )
第44条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
( 報告の省略 )
第45条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第5項の規定による報告には適用しない。
( 議事録 )
第46条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
( 理事会運営規程 )
第47条  理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

 

第 5 章  財産及び会計

( 財産の管理・運用 )
第48条  この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

( 事業計画及び収支予算 )
第49条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書面については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
( 事業報告及び決算 )
第50条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時総会において承認を得るものとする。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6) 財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時総会終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
( 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け )
第51条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が特に重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
( 会計原則等 )
第52条  この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

( 公益目的取得財産残額の算定 )
第53条  会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。

 

第 6 章  定款の変更、合併及び解散等

( 定款の変更 )
第54条  この定款は、第57条の規定を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
( 合併等 )
第55条  この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
( 解 散 )
第56条  この法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
( 公益認定の取消し等に伴う贈与 )
第57条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
( 残余財産の処分 )
第58条  この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 

第 7 章  委 員 会

( 委員会 )
第59条  この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員、任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第 8 章  事 務 局


( 設置等 )
第60条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4  専務理事は事務局長を兼務することができる。
5  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
( 備付け帳簿及び書類 )
第61条  事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1) 定款
  (2) 会員名簿
  (3) 理事及び監事の名簿
  (4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  (5) 理事会及び総会の議事に関する書類
  (6) 財産目録
  (7) 役員等の報酬規程
  (8) 事業計画書及び収支予算書
  (9) 事業報告書及び計算書類等
  (10) 監査報告書
  (11) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、次条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

第 9 章  情報公開及び個人情報の保護

( 情報公開 )
第62条  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

( 個人情報の保護 )
第63条  この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
( 公告の方法 )
第64条  この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章  雑 則

( 委 任 )
第65条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

         附      則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2  この法人の最初の会長は、古川武法とする。
3  この法人の最初の副会長は、牧野修三、杉岡芳樹、高橋宏昌、橋本実及び宇佐美雅彦とする。
4  この法人の最初の専務理事は、齊藤敏夫とする。
5  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

         附      則
平成24年 5月29日 定款の1部改定(「法人の名称」及び「役員の責任の免除及び限定」)

         附      則
平成28年 5月25日 定款の1部改定
(「種類及び定数」、「選任等」、「報酬等」及び「公告の方法」)

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